障がい者手帳について~ソーシャルブック④

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どうも就労継続支援A型ジョブロジックの山田です!

今回は勉強系ブログ4回目になります!

お題は・・・

「障がい者手帳」

 

身近なものですが、知らないことがあると思うので今回は取り上げました!

 

まず、「障がい者手帳」には、

①「身体障害者手帳」

②「療育手帳」

③「精神障害者保健福祉手帳」

の3種類あります!

特に「精神障害者保健福祉手帳」は、

精神障害者手帳と呼ぶことが多いので、

ちゃんと書くと違和感を覚えますw

 

そして「障がい者手帳」は病院などで「障がいがあります」と言われたからといって

自動的にもらえるものではなく、ちゃんと

申請をしないともらえません!

なので、障がい者手帳を持つのは任意ということになります!

 

また3種類の障がい者手帳は出来た時期や法律が違うため、

障がい等級の区分や申請方法が違います!

ちょっと複雑ですよね~

 

ではなるべく簡単に説明していきます!

まずは、

①身体障害者手帳

身体障害者福祉法に基づいて決められており、

等級が1級~7級まであります!

1級のほうが障がいが重く、7級に近づくほど障がいが軽くなります!

7級の障がいは単独では認められていなく、7級の障がいが2個以上ないと認められません。 

 

②療育手帳

実は療育手帳・・・法律で定められていません!

政府の通知にもとづいているだけなので、

全国一律の基準がありません!

なので自治体によって手帳の呼び方や級数に差があります!

例えば北海道ではA級、B級だけなのに対し、

札幌ではA級、B級、B-級と北海道の中だけでも違います!

ちなみにA級のほうが障がいが重く、B-級のほうが障がいが軽いです。

また東京とかだと「愛の手帳」と呼ぶそうで、

色々と各地で変わってくるという・・・

引っ越しすると大変です・・・・

 

③精神保健福祉手帳

精神保健福祉法に基づいて決められており、

1級~3級まであります!

1級のほうが障がいが重く、3級に近づけば障がいが軽いです。

 

あれ・・・精神保健福祉手帳書くことがあんまりないw

 

とまぁ~今回はざっくり「障がい者手帳」について説明してきましたが、

もちろんブログに書ききれないことはたくさんあるので、

興味がある方は調べてもらえると助かります!

定期的に勉強系ブログは出したいなと思っていて、

次回のネタも考えていきます!

ではまた( ^ω^)・・・

 

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ジョブロジックは利用者様との対話を大切に、働くスキルを身につけて一般就労されることをご支援する札幌市の障がい者就労継続支援A型事業所です。 身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がいなどをお持ちの方と雇用契約を結び、支援を受けながら働ける場所をご提供しています。雇用契約を結びますので、最低賃金が保証されます。 市内で4つの事業所(手稲区、北区、東区、厚別区)を運営しています。事業所内での事務作業や、「施設外就労」という形で派遣先の一般企業で働くお仕事もあります。事業所の職員が同行してサポートを受けながら働くことができます。派遣先の企業では健常者の方と同じ職場で働きますので、一般就労へのイメージをしていただきやすいことも特徴です。 ジョブロジックでは障がいをお持ちの方、高等支援学校在学中の生徒様や親御様、関係者様からのご見学や職場体験希望、ご質問等を受付しております。

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