札幌市東区の就労継続支援A型事業所ジョブロジック環状通り東の山田です。
時々、有給休暇の使用に関して質問があるので、厚生労働省の資料を基に少し解説しようと思います。
2019年4月から、全ての使用者に対して「年5日の年次有給休暇の確実な取得」が義務付けられました。
これは、働き方改革に関連して労働基準法の改正が行われたためです。
年次有給休暇は、働く方の心身のリフレッシュを図ることを目的として います。
原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、同僚への気兼ねや請求することへのためらい等の理由から、取得率が低調な現状にありました。
このため、労働基準法が改正され、2019年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。
使用者は、労働者ごとに年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりま せん。
基本的に労働者の方が希望した日に有給休暇が取得できます。
しかし、特に希望日が無く有給休暇取得の計画を立てる事に困った際は、気兼ねなくご相談下さい。
こちら側からも、「この日程で有給休暇の取得は如何ですか?」と提案してお手伝いが出来ます。
このまま解説を続けると長くなりそうなので、今回はここまでにしようと思います。
今後もどうぞよろしくお願い致します。
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ジョブロジックは利用者様との対話を大切に、働くスキルを身につけて一般就労されることを支援する札幌市の障がい者就労継続支援A型事業所です。
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