どうもお久しぶりです!
ジョブロジックの山田です!最近はコロナ関連でバタバタとしておりまして
報告系ブログばかりでちゃんとしたものを書いていなかったので、
今回はちゃんとした勉強系ブログを書きたいと思います!
さて今回のタイトルは「成年後見制度」ですが、皆さんはこの制度知っていますか?
一般的には高齢になって、ちゃんとしているうちに自分の財産を守るために頼んでおこうという人が使っているイメージです!
なので高齢にならないと使えないなぁと思っている人も多くいます!
実は障がいを持っている方もこの制度を使うことができるため、
今回はどのような制度なのか簡単に説明できたらと思っています。
「成年後見制度」とは
2000年にできた割と新しめな制度で、
判断能力が不十分なため、契約等の法律行為を行えない人を「後見人等」が代理して、必要な契約等の締結や、財産の管理を行い本人の保護を図るものです。
簡単に言うと「後見人という人が、個人の財産を守ります」っていう制度です!
じゃあ後見人はどういう人がなれるのっていう話なんですが、
親族や専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士等)、地域の市民など結構幅広い人がなれます!でも逆に怖いw
そのために、家庭裁判所でちゃんと認められなければなりません。
本人の指名のみとかで後見人になることは出来ません!
また後見人になったらやり取りの記録をきちんと取らないといけなかったり、
万が一に財産を使ってしまったとのことがあった場合には業務上横領となり、
罰せられます!
なので利用する人は安心して制度の利用ができます!
そして後見人も「任意後見」というものと「法廷後見」というものに分かれています!
よく年配の人がちゃんとしているうちになんとかしないとねと言って将来に備えておくのが、
「任意後見」
これは自分で後見人を選んで契約を結び、必要になったら申請して裁判所が認めたら後見人になってくれます!
もう一つの
「法廷後見」
は判断能力が不十分になってしまった後に周りの親族の人などが申請し、
家庭裁判所が後見人等を選定するものです!
障がいをもっている方が使うのはこの法廷後見のほうが多いです!
そして法廷後見人等は本人の判断能力に応じて権限や職務の範囲が3段階(後見・補佐・補助)で決まっています!
【判断能力が全くない方(日常の買い物が全くできない等の状態の方)】
・・・後見人がつきます
【判断能力が著しく不十分な方(重要な財産行為を行う際には、誰かの支援があったほうが良い方)】・・・補佐人がつきます
【判断能力が不十分な方(一人で行うことが不可能ではないが適切に行えない恐れがあり、他人の援助を受けたほうが安心である方)】・・・補助人がつきます
後見人が一番権限や職務の範囲が広く、補助人が一番権限や職務の範囲が狭くなっています!※後見人等ができる権限については調べてみてくださいw
ちょっと最後のほうは難しかったと思いますが、
こんな制度になっています!
高齢かどうかではなく、判断能力の有無で使える制度になるため、
障がいや病気のため不安とか、家族の方の不安の解消にもなるような制度になっているため、悩んでいる方は検討をしてみてください!
ではこのへんでまた!
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