どうも就労継続支援A型ジョブロジックの山田です!
今回は勉強系ブログ4回目になります!
お題は・・・
「障がい者手帳」
身近なものですが、知らないことがあると思うので今回は取り上げました!
まず、「障がい者手帳」には、
①「身体障害者手帳」
②「療育手帳」
③「精神障害者保健福祉手帳」
の3種類あります!
特に「精神障害者保健福祉手帳」は、
精神障害者手帳と呼ぶことが多いので、
ちゃんと書くと違和感を覚えますw
そして「障がい者手帳」は病院などで「障がいがあります」と言われたからといって
自動的にもらえるものではなく、ちゃんと
申請をしないともらえません!
なので、障がい者手帳を持つのは任意ということになります!
また3種類の障がい者手帳は出来た時期や法律が違うため、
障がい等級の区分や申請方法が違います!
ちょっと複雑ですよね~
ではなるべく簡単に説明していきます!
まずは、
①身体障害者手帳
身体障害者福祉法に基づいて決められており、
等級が1級~7級まであります!
1級のほうが障がいが重く、7級に近づくほど障がいが軽くなります!
7級の障がいは単独では認められていなく、7級の障がいが2個以上ないと認められません。
②療育手帳
実は療育手帳・・・法律で定められていません!
政府の通知にもとづいているだけなので、
全国一律の基準がありません!
なので自治体によって手帳の呼び方や級数に差があります!
例えば北海道ではA級、B級だけなのに対し、
札幌ではA級、B級、B-級と北海道の中だけでも違います!
ちなみにA級のほうが障がいが重く、B-級のほうが障がいが軽いです。
また東京とかだと「愛の手帳」と呼ぶそうで、
色々と各地で変わってくるという・・・
引っ越しすると大変です・・・・
③精神保健福祉手帳
精神保健福祉法に基づいて決められており、
1級~3級まであります!
1級のほうが障がいが重く、3級に近づけば障がいが軽いです。
あれ・・・精神保健福祉手帳書くことがあんまりないw
とまぁ~今回はざっくり「障がい者手帳」について説明してきましたが、
もちろんブログに書ききれないことはたくさんあるので、
興味がある方は調べてもらえると助かります!
定期的に勉強系ブログは出したいなと思っていて、
次回のネタも考えていきます!
ではまた( ^ω^)・・・
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